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離婚手続きサポート updated 2024-03-30

離婚 相談(離婚協議書作成 離婚に伴う年金分割)

Topics

別居中の婚姻費用、離婚後も請求可

 別居していた夫婦間における生活費(婚姻費用)につき、争ったまま離婚が成立した後においても請求が可能かどうかを争った家事審判にて、最高裁(第1小法廷)は「請求できる」との初判断を示した上、請求を認めなかった高裁での決定を破棄し、審理を差し戻しました。(2020.1.27)

離婚した夫婦間で子供を引き渡す際のルールの明確化

 法制審議会は、離婚した夫婦の間における子供を引き渡す際のルールを明確化する要綱案をまとめる方針を発表しました。現在、離婚調停等の結果、親権を失った親から親権を認められた親への子供の引き渡しを定めた規定は設けられていません。法務省では、2019年度中の民事執行法改正を目指すとのことです。(2018.6.23)

養育費などの支払義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所が特定

 法務省は、裁判や調停で養育費や賠償金の支払義務を負った債務者の預貯金口座について、裁判所を通して特定できる新たな制度を設ける方針を固めたとのことです。民事執行法では、債務者が支払いに応じない場合、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると規定されていますが、現行では債権者が自力で債務者の預貯金口座などを特定する必要があるため、不払いが少なくないことを受けたものです。(2016.6.4)

女性再婚禁止期間100日、改正民法成立

 女性の再婚禁止期間を100日とし、その上で離婚時に妊娠していないことなどが証明できれば、禁止期間内でも再婚を認めるとする民法の改正法が参院本会議で可決、成立しました。なお、法改正施行から3年をめどに制度の見直しを検討する付則が盛り込まれています。2016.6.1

女性再婚禁止期間100日へ短縮、衆院本会議可決 

 女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6か月から100日へ短縮し、その上で離婚時に妊娠していなかった、あるいは離婚後に出産した場合などについては、禁止期間内でも再婚を認める民法改正案が衆院本会議にて可決されました。参院に送られ、今国会で成立する見通しです。(2016.5.24)

児童扶養手当増額

 所得の低いひとり親を対象に支払われる児童扶養手当につき、増額する改正児童扶養手当法が参院本会議で可決し、成立しました。1人目(最大月4万2330円)は据え置かれますが、第2子以降の加算額は最大で倍増し、2人目は月最大1万円、3人目以降は月最大6千円となります。8月分(12月支給分)より適用されます。(2016.5.2)

女性の再婚禁止期間100日へ短縮

 法務省は、女性の再婚禁止の期間を現行の6か月から100日へ改め、また離婚時に妊娠していない場合は直ちに再婚を認めるとの民法改正案を3月に国会へ提出するとのことです。これは、昨年12月、最高裁にて100日を超える再婚禁止期間は過剰な制約であるとして違憲と判断されたことを踏まえたものです。(2016.2.19

女性の6か月の再婚禁止期間は違憲との判断

「女は、前婚の解消又は取消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定められている民法の規定につき、最高裁はこの規定の100日を超える部分は憲法違反とする判断を示しました。(2015.12.16)

児童扶養手当、2人目以降分倍増方針

 政府は、一定の所得以下の母子・父子家庭を対象に支給している児童扶養手当について、2016年度から2人目以降分の支給額を倍増する方向で財源の調整を図るとのことです。現在は2人目分につき月5千円ですがこれを1万円へ、また3人目以降は各3千円のところ6千円とする方針です。(2015.12.16)

血縁関係がなくとも、法律上の父子関係は取り消すことができないと最高裁判断

 DNA型鑑定にて血縁関係がないと判明した父子につき、法律上の父子関係を取り消すことができるかどうかが争われた裁判で、最高裁は「血縁がないことを理由に父子関係を取り消すことはできない」との判断を示しました。民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」の規定につき、父子に血縁がなくても例外にあたらないとしたものです。(2014.7.17)

間接強制決定指針(離婚後、子に会えない場合)

 離婚後における子供との面会交流に関して、元の配偶者に拒まれ子供に会えない場合、会えない親が家庭裁判所所に間接強制の決定を出すよう求め、認められるケースが増えています(裁判所が義務者に間接強制金を課します)が、これについては「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し場所などを具体的に定めている場合」との判断が最高裁にて示されました。逆に言えば、取り決めがあいまいな場合、決定を出せないということになります。(2013.3.28)

離婚届け書式改め 面会方法・養育費負担の取り決めの有無記入

 離婚の際に親子の面会方法や養育費の分担を協議するよう定めた民法改正に伴い、離婚届けの書式も一部改められ、未成年の子がいる場合は「親子の面会方法」や「養育費の分担」について、「取り決めをしている」「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる項目が設けられます(2012年4月より)。なお、当該項目に記入がなくても、離婚届けは受理されます。(2012.2)