離婚に伴う各種手当・手続

離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め行政書士、社労士の立場からサポートいたします。

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僕もまた離婚経験者

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離婚手続きサポート updated 2024-03-30


[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)


■夜中の時間帯での相談も受け付けています。

離婚協議書 離婚に伴う年金分割

離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


■年金分割の手続きは、行政書士では行えません。社労士の業務になります。また、年金分割について、必ずしも公正証書にする必要はありません。離婚協議書を公正証書にする場合でも、年金分割の条項を加えると、公証役場に支払う手数料が通常1万1千円加算されます。

■当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

離婚に伴う(母子家庭)各種手当など手続き

■児童扶養手当
■母子家庭奨学金
■児童手当
■母子医療

■生活助成金
■就学援助費
■高等学校奨学金

■自立支援教育訓練給付金
■高等技能訓練促進給付金・入学支援修了一時金

■その他(公営住宅優先入居・JR通勤定期割引など)

※母子家庭における各種手当については、各自治体によって異なります。

児童扶養手当、父子家庭も対象に

 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。

 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)