離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割など、離婚手続き相談(京都 行政書士・社会保険労務士/澁谷行政書士事務所)

離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め行政書士、社労士の立場からサポートいたします。

京都 離婚手続き相談


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離婚協議書作成から離婚に伴う年金分割手続きまで一括支援。まずはお話をお聞かせ下さい。  

離婚手続き相談 京都


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2012-02-21

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離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


→当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

京都 離婚(離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割)

■離婚協議書の主な記載事項
・財産分与
(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権

※公正証書においては清算条項や強制執行認諾の条項が加わります。なお、年金分割の取り決めについては、必ずしも公正証書にしなければいけないわけではありません。

※当事務所では、年金分割にあたって事前の情報提供の請求および年金分割の請求手続きにつき、代理人として行うこともできます(ただし当事者お二人の双方の代理を兼ねることはできません)。詳細につき、ご相談下さい。

※年金分割手続きにあたって、情報通知書の交付は不要な場合もあります。

離婚手続きにつきご相談下さい。

Topics

離婚届け書式改め 面会方法・養育費負担の取り決めの有無記入


 離婚の際に親子の面会方法や養育費の分担を協議するよう定めた民法改正に伴い、離婚届けの書式も一部改められ、未成年の子がいる場合は「親子の面会方法」や「養育費の分担」について、「取り決めをしている」「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる項目が設けられます(2012年4月より)。なお、当該項目に記入がなくても、離婚届けは受理されます。(2012.2)