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updated 2010-09-02





合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。
低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円〜41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)
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ex)
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