離婚協議書作成・年金分割サポート キミは変わるべきでない(京都 行政書士/社会保険労務士 澁谷行政書士事務所)

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離婚協議書作成について、ご相談下さい。年金分割を含め行政書士、社労士の立場からサポートいたします。

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HOME 離婚協議書作成・年金分割サポート updated 2010-09-02


[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

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まずは電話、メールなどにてご連絡ください(電話での15分程度以内の初回相談は無料です)。なお、電話でのお問い合わせについては、平日夜、もしくは土日祝日でも事務所にいる限りは対応しております。不在のときでも携帯までご遠慮なくおかけ下さい。

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離婚手続きにつきご相談下さい。

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離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割などお問い合わせ下さい。京都行政書士 社労士(社会保険労務士)

離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ

合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

離婚協議書の主な記載事項(離婚協議書例)
姓と戸籍について
離婚後に受けることのできる助成制度各種

離婚協議書 主な記載事項

離婚時の年金分割制度について
離婚後300日以内に生まれた子の出生届について

離婚に伴う年金分割について

参考判例(慰謝料請求に関する参考判例)

・慰謝料請求に関する参考判例
・嫡出子と非嫡出子との間における遺産分割
参考判例はこちらまで

Topics

児童扶養手当、父子家庭も対象に


 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円〜41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)

他、取扱業務

法人設立(株式会社・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人など)法人設立につきご相談下さい。


※下記手続きもご相談下さい。
・労災保険、雇用保険手続
・社会保険各種手続
・就業規則作成、変更
・人事、賃金、労働時間の相談
・給与計算・賃金台帳調製
・各種契約書作成
・各種給付金申請手続
・助成金申請手続

遺産相続・遺言書作成遺産相続各種手続き・遺言書作成につきご相談下さい

・遺産相続各種手続き
・遺言書作成

パスポート認証 a public notary/administration

ex)
・Bank account
・Bank balance sheet

許認可各種手続(建設業・飲食店他)

・建設業許可申請
・飲食店営業許可申請
・他各種

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なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

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