離婚協議書作成について、ご相談下さい。離婚に伴う年金分割を含め行政書士、社労士の立場からサポートいたします。

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まずはお電話、メールなどにてご連絡ください(電話での15分程度以内の初回相談は無料です)。
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離婚手続きサポート updated 2024-10-16


[業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います]

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)


■夜中の時間帯での相談も受け付けています。

離婚に伴う年金分割は社会保険労務士へ


■年金分割の手続きは、行政書士では行えません。社労士の業務になります。また、年金分割について、必ずしも公正証書にする必要はありません。離婚協議書を公正証書にする場合でも、年金分割の条項を加えると、公証役場に支払う手数料が通常1万1千円加算されます。

■当事務所では離婚協議書作成、公正証書作成手続、年金分割手続を一括にてサポートさせて頂きます。
※合意分割については、原則、離婚をした日などの翌日から2年を経過すると、請求ができなくなります(例外もあります)。

業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

離婚 相談(離婚協議書作成・離婚に伴う年金分割)

■離婚協議書の主な記載事項
・財産分与
(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権

※公正証書においては清算条項や強制執行認諾の条項が加わります。なお、年金分割の取り決めについては、必ずしも公正証書にしなければいけないわけではありません。

※当事務所では、年金分割にあたって事前の情報提供の請求および年金分割の請求手続きにつき、代理人として行うこともできます(ただし当事者お二人の双方の代理を兼ねることはできません)。詳細につき、ご相談下さい。

※年金分割手続きにあたって、情報通知書の交付は不要な場合もあります。


離婚手続きにつきご相談下さい。

離婚協議書作成他、離婚手続きサポート報酬についてはこちらをご参照願います。離婚手続き


なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。